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2025年2月12日
2024年10月より、後発医薬品がある先発医薬品(長期収載品)の使用を希望した場合、その薬の差額の4分の1とその消費税分を患者さまに「特別の料金」としてご負担いただく制度(長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養)が始まりました。
医療上の必要性があると認められる場合や流通困難な事情など、制度の対象外となる場合もございます。詳細は厚生労働省HPをご参照ください。
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2025年2月12日
2024年10月より、後発医薬品がある先発医薬品(長期収載品)の使用を希望した場合、その薬の差額の4分の1とその消費税分を患者さまに「特別の料金」としてご負担いただく制度(長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養)が始まりました。
医療上の必要性があると認められる場合や流通困難な事情など、制度の対象外となる場合もございます。詳細は厚生労働省HPをご参照ください。